緊急事態宣言の解除に伴う業務時間変更のお知らせ

兵庫県を対象区域とする新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が令和3年2月末日をもって解除されました。

それに伴い当事務所の業務時間は、従前どおり下記のとおりといたします。      

                記

         午前9時00分~午後5時30分

 以上、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。